日本の永住権とフィリピンの永住権
うちのカミさん日本の永住権(PERMANENT RESIDENT)を持っている

日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合
実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上本邦に在留していること
この条件の下意外とすんなりと取れた
ずっと居たければずっと住める(在留期限がない)
配偶者が死亡しても、離婚しても永住権は失われない
外国人が日本の永住権を欲しる理由が分かる
私の場合はフィリピンのPERMANENT RESIDENT

うちのカミさんと同じ英語
だから内容も同じ なんて思っていたら
大分違う
大きな違いは、離婚した場合、死別した場合
日本の場合は、離婚しても、日本人配偶者が死亡しても
永住権はそのまま有効 ずっと日本にいる事が出来る
しかしフィリピンの場合、同じPERMANENT RESIDENTでも
ビザの種類が13A フィリピン人と結婚した場合のビザ
離婚した場合、死別した場合どうなるのか
原則的にビザは無効になる
永住ビザから普通のツーリストビザになってしまう
これは大きな問題
但しフィリピン国籍の子供がいる場合、継続できるみたいだ

これによると離婚の場合はダメらしい
死別の場合で、子供がいる場合はビザが継続できるみたい
それ以外でも特別な事情があった場合、特例が認められる可能性あり
いずれにしても、13Aビザをお持ちの方、離婚は考えた方が良いですよ
フィリピンに長く住めなくなりますよ
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